2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
普天間行動計画に、普天間飛行場に関するSACO最終報告に書いてある緊急事態対処計画というのはそういうものであって、政府もそうした説明を受けてきたんじゃないんですか。
普天間行動計画に、普天間飛行場に関するSACO最終報告に書いてある緊急事態対処計画というのはそういうものであって、政府もそうした説明を受けてきたんじゃないんですか。
実は、私と松岡さんはともにIPUにおけるWTO会議の議会代表として長い間行動をともにしてまいりました。ジュネーブで何回も会合、御一緒しましたし、またメキシコのカンクンの大会も御一緒いたしました。そして、決裂したわけでありますけれども、あの香港の会議も御一緒しております。
先生御指摘のとおり、昨年のミュンヘン・サミットにおきましては、旧ソ連、東欧における原発の安全性確保が緊急に対応を要する問題として取り上げられまして、とるべき支援策につき多国間行動計画が取りまとめられた次第でございます。
今のようなことで第四條から第六條のいわゆる規制、これをやつて、たとえばその団体が一定の間行動を禁止される、六箇月を越えない範囲において禁止されるという場合もある、さらに悪質だということになると、団体の解散、こういうことが簡單に行政処分でできるということです。
と言いますのは先程申上げましたように、一ケ年間その人間を拘束する、一ケ年間行動を拘束されてもいいという人と、それじや困る、特別な專門の問題については、例えば在外資産であるとか、或いは在外公館の借上金であるとか、そういうような特殊の問題については自分は二ケ月なり三ケ月なり專心にそれに当つてもいいという人は沢山あるのでありますけれども、それは一ケ年間となりますとなかなか容易じやないというので、又そうした